


| か | |
|---|---|
| 買い替え特約 | 不動産の買い換えの時に、売却できなければ契約が成立しないと言う特約のこと。 |
| 開発許可 | 一定以上の面積の区画形質の変更、または市街化調整区域における建築工事等の許可のことです。 |
| 瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん) |
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう。これについては色々な条件が重なってくるので、不動産に相談をするのが一般的といえます。 |
| カラーベスト | 屋根材、石綿スレートのこと。 |
| がらり | 細い板を斜めにして水平方向に連続的にはめ込んだものです。(ジャロジー窓等をいいます) |
| 管理組合 | マンションなどの区分所有建物において、区分所有者全員が構成員となってその建物の敷地の管理を行う団体のこと。 |
| 管理費 | 管理組合に加入している者が、維持する為に毎月支払う費用のことで、同意語として共益費があります。なお、売りマンションなどでは年々費用は上がっていきますが、金額はマンションによって違います。 |
| き | |
| 基礎 | 建物の加重を地場に伝える為の構造の事で、布基礎、ベタ基礎等があります。 |
| 既存宅地 | 以前より宅地だった、または家が建っていた土地のことをいいます。さまざまな規制のため、新たに建物を建造するのが難しい市街化調整区域においても、既存宅地であれば容易に建物を建造することが出来ます。 |
| 既存道路 | 建築基準法が制定される以前より存在していた道の事です。 |
| 北側斜線制限 | 日当たりを確保する為の建築基本法上の制限。(マンションの上側の方が階段状になっている様な事がありますが、あれはそれに対する方法です) |
| 競売 | 抵当権が実行され、一般公開競争入札が行われること。 |
| 共有 | 一つの土地、建物を複数の名義で持つこと。 |
| 共有持ち分 | マンション等区分所有者等が割合に応じて持つ部分で、例えば通路・集会場・自転車置き場等です。 |
| 金銭消費貸借契約 | 住宅ローンや、お金を借りる時に結ぶ契約のことで、通称金消契約とも言われます。 |
| 近隣商業地域 | 近隣住宅地の住民が利用する店舗や事務所などの利便性を高めるための地域のことです。 |
| く | |
| 杭基礎 | 軟弱な地盤な土地に地下の支持層まで杭を打ち、その杭の上に建物の基礎を築くこと。 |
| クッションフロア | 塩化ビニール等で作った床材 効果:ビニールなので、水に強く、衝撃吸収性があります。その為に、洗面所、台所、トイレの床材に多く使われます。 |
| 区分所有 | 分譲マンションの所有形態で、一つの建物を区切りその独自の占有部分を区分して所有すること。構造上のしきりがあること、利用上の独立性があることなどが条件となります。 |
| 区分所有建物 | 通常分譲マンション、テラスハウス等があります。 |
| け | |
| 軽量鉄骨 | 暑さ6ミリメートル以下の鋼板を複雑な形状に折り曲げて作った鋼材の事をさします。 |
| 軽量鉄骨構造 | 軽量鉄骨を柱と梁に使用している建物のこと。 |
| 化粧合板 | 合板の表面をプラスチック材料などで覆った物のこと。 |
| 下水 | 雨水と汚水(トイレ、風呂、生活排水)をあわせたものを下水と言います。対義語で上水とは、水道の水などをさします。 |
| 検査済証 | 建築や、開発行為の工事完了検査に合格した場合、交付されるもので、開発の検査済み証や、建築の検査済み証があります。 |
| 建築 | 建築物を新築、増築、改築、移築する事をいいます。 |
| 建築確認 | 建物の建築をする場合に、建築計画が基準法に合致しているかの確認を建築主事から受ける事です。 |
| 建築基準法 | 建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律の事を言います。 |
| 建築面積 | 建築物の柱、壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積の事をいいます。 |
| 建ぺい率 | 建築面積を敷地面積で割った値。例えば、敷地面積が100平方メートルの敷地上に敷地面積が60平方メートルの建物がある場合、この住宅の建ぺい率は60パーセントと言う事になります。また、用途地域や、都市計画によって40パーセント、50パーセント、60パーセント、80パーセント等があります。なお、この建ぺい率は土地によって上限が決まっているため、好きな広さで家を建てることができません。事前に、不動産によく相談しましょう。 |
| 権利証 | 不動産の売り主が登記所へ提出する登記済み証の事を権利証といいます。 |
| 原状回復義務 | 建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のこと。例として、壁に穴をあけてしまった場合は直さないと行けないといったようなことです。ただし、借り主がどこまで修復しなくてはいけないかについては、様々な見解があります。 |
| こ | |
| 工業専用地域 | 都市計画法の用途地域の一つで、工業の利便の増進を図る為の地域の事をさします。原則として住宅、アパート等は建築できません。 |
| 工業地域 | 工業専用地域と似ていて、工業の利便の増進を図る地域のこと。住宅、アパート等は建築できますが、幼稚園・学校・病院等は原則として建築できません。 |
| 甲区 | 登記簿謄本の記載事項の一つ。代表的なものに、所有権保存登記等があります。 |
| 更新料(建物賃貸借) | 賃貸借契約を更新する際に借り主から、貸し主に支払われる金銭のこと。 |
| 公図 | 登記所(法務局)に備え付けられている地図。土地がひと筆ごとに書かれており、形状や位置関係が一目で分かるように書かれています。 |
| 構造用合板 | 壁などの強度を作り出すための合板のこと。 |
| 公道 | 国や市などが管理している道路のこと。反対に、個人や邦人が取得している道路は私道といいます。 |
| 固定資産税 | 毎年1月1日現在において、土地、家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税の事をいいます。 |
| 小屋裏 | 小屋組みの内部の事をいいます。屋根と天井との間にできる空間。3階部分とは定義が違うので注意が必要です。 |
| コロニアル | 石綿スレートをさす言葉。本来は株式会社kubotaの商品名です。 |