


| さ | |
|---|---|
| 在来工法 | 木造建築物の工法の一つ。木造軸組等の呼び方がされますが、基本的には同じ事をいいます。 |
| 差し押さえ | 競売の前提として債務者の財産の売却を禁止する裁判所の命令のこと。 |
| 更地(さらち) | 建物が存在しない土地の事をいいます。 |
| し | |
| 市街化区域 | 都市計画区域の中で定める区域。反対に市街化調整区域がある。無線引き区域、無指定区です。市街化区域に指定されると、細分化されて12種類の用途地域(第一種住居専用地域・工業地域等)が指定されます。 |
| 市街化調整区域 | 原則的には、市街化を抑制すべき地域農業・緑地保全に重点が置かれる地域をさします。 |
| 敷金 | 土地や建物の賃貸借契約を締結する際に、賃料の不払い・未払いに対する担保として支払うお金。借り主が負担すべき修繕費用や、原状回復費用の前払いと定義されます。 |
| 事業用借地権 | 平成4年に創設された定期借地権の一つで、事業用の建物(居住用をのぞく)の所有を目的とし、存続期間が10年以上20年以下である定期借地権のこと。設定する際には必ず公正証書にて契約をしなければなりません。 |
| シックハウス症候群 | 建材、および家具から放散される科学物質やダニ、カビ等による健康被害を総称してシックハウス症候群と呼ばれています。最近では学校などの建物による症例も見受けられます。 |
| 私道 | 個人や、法人が取得してる道路を私道といいます。反対に国や市などが管理している道路を公道といいます。 |
| 司法書士 | 不動産の権利に関する登記の専門家。国家資格を受けた者が免許制により司法書士と言われます。 |
| 借地権 | 大きくわけて、建物の所有を目的で設定された地上権と土地賃借権の2つの権利があります。 |
| 借地借家法 | アパート、貸家の関係について規制する法律。 |
| 修繕義務 | 建物賃貸借契約において、貸し主が建物の汚損、破損(借り主の故意や過失によって発生した汚損、破損は除く)について必要な修繕を行う義務があります。 |
| 修繕積立金 | 分譲マンションにおいて、各区分所有者が毎月積み立てる金銭であって、将来の修繕工事計画に当てる為の費用のこと。 |
| 主要構造部 | 主要構造部とは、壁、柱、床、梁、屋根、階段のこと。 |
| 住居表示 | 土地の、地場に基づいて各建物に表示した時に、郵便の集配等に混乱があったので新しく建物ごとに合理的に番号をつけた(住居番号)表示方法を住居表示と言いいます。地番とは違います。 |
| 重量鉄骨 | 軽量鉄骨に対し、厚さが6ミリ以上ある鋼材。柱、梁に使われます。 |
| 準工業地域 | 環境の悪化をもたらす事の恐れのない工業の利便の増進を図る地域の事をいいます。 |
| 準住居地域 | 自動車関連施設と、住居等が調和して立地する地域のこと。 |
| 準防火地域 | 火災を防止する為に比較的厳しい建築制限が設けられている地域の事をいいます。それでも火の用心は忘れずに! |
| 商業地域 | 主に、商業その他の業務の利便を増進する為の地域の事をいいます。 |
| 所要時間 | 不動産の表示に関する公正競争規約により、徒歩一分が80メートルに換算するものとみなします。 |
| 浄化槽 | トイレからのし尿と、台所等の雑排水を一緒に浄化する水槽の事をいいます。下水道の完備されていない区域では、浄化槽を必ず設置し、浄化してから雨水管、または河川に放流しなければならないとされています。 |
| 真壁 | 和室などに見られる柱が表に出ている壁の造りのこと。逆に柱を覆い隠した壁のことを大壁といいます。 |
| す | |
| 水洗化率 | 各町村で下水道を採用している利率を計算したものです。各市町村ごとに計算されています。数値が高いほど、その地区には下水が完備されているという事です。 |
| 筋かい | 建物の構造強度を増す為に、対角線にそって斜めにつなぐ方法をさします。 |
| スラブ | 鉄筋コンクリート造りに置ける床板の事をスラブと呼びます。 |
| スレート葺き | 石綿スレートや、天然スレートで屋根を葺く事をいいます。 |
| せ | |
| 石膏ボード | 石膏を芯材とし、両面をボード用原紙で被覆した板の事をいいます。壁天井の下地材として多用されています。 |
| セットバック | 建築基準法第42条第2項(2項道路と呼ぶ)の規定により、幅4メーター未満の幅の道路に面する土地では道路中心線より2メーター後退しなければ建築物や塀を造る事が不可能である事をいいます。その結果、自分の土地でありながら一定の部分には建築をする事ができない事になります。これを通称セットバックと呼びます。 |
| 接道義務 | 建築基準法第43条によれば、建築物を建てる敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければ。これを満たす義務を接道義務といいます。 |
| 専属専任媒介契約 | 不動産売却依頼者が他の宅建業者に重ねて売買の依頼をする事ができない事をいいます。種類は一般媒介契約、専任媒介契約があります。 |
| 専任主任者 | 宅建業において、宅建業に従事する従業員5人に一人の割合でいなければならない宅地建物取引主任者のこと。 |
| 専任媒介契約 | 不動産売却依頼者が、他の宅建業者に重ねて依頼する事ができない契約。ただし、専属専任媒介契約とは違い、依頼者自ら売買相手を見つけた場合は必ずしもその依頼した業者を介さなくても良いというものです。 |
| 専有面積 | 区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している部分の事を専有部分と呼び、その床面積が専有面積です。専有面積には内法と壁芯という二種類の計算方法があります。 |
| そ | |
| 底地権 | 土地に借地権が設定されている時、その土地の所有者が持っている所有権の事を底地権といいます。 |
| 外断熱 | 断熱材を従来の工法とは逆の壁の外側に設置することで、もともとは建築物理学(日本では確立されていません)から生まれた効率のよい断熱法として、また耐久性の強化を目的に考え出されたものです。メリットとしては、従来では壁の内側(部屋に当たる部分)に結露が発生しますが、外断熱では結露が出ません。また、断熱性が非常に高く光熱費の低減も行えます。日本最近になって話題を呼びましたが、海外ではもっと前から考案されていました。 |