


た・な行: た - ち - つ - て - と - な - に - ぬ - ね - の
| た | |
|---|---|
| 第一種住居地域 | 大規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地の為の地域のこと。 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の専用地域の事をいいます。これは用途地域で定められたものです。 |
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に関わる良好な住居の環境を保護するため定める地域のこと。 |
| 第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護する為に定める地域の事をいいます。小規模な店舗の立地を認めています。 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住居に関わる良好な住居の環境を保護する為定める地域の事をいい、小規模な店舗の立地を認めています。 |
| 第二種低層住居専用地域 | 主として、低層住居に関わる良好な住居の環境を保護する為定める地域の事をいいます。小規模な店舗の立地を認めています。 |
| タウンハウス | 二階建ての連棟式住宅。テラスハウスと同意の意味がありますが、違いは敷地を所有者が共有している事。テラスハウスは、各住居の敷地を各自単独で所有しています。 |
| 宅地建物取引業 | 宅地、または建物の「売買、または交換」の代理・仲介(媒介)の業務を行うことです。 |
| 宅地建物取り引き主任者 | 都道府県知事の行う「宅地建物取り引き主任者試験」に合格し、かつ都道府県知事の登録を受けて宅地建物取り引き主任者証の交付を受けた者をいいます。注意:資格試験に合格して主任者証を交付されていない者は取り引き主任者ではないので、注意が必要です。 不動産取り引きにおいて、重要事項の説明および契約書に記名、押印をするのは有資格者でないと行えません。 |
| ち | |
| 地域地区 | 都市計画法第8条に指定してある様々な地域や地区の事をさします。これらの地域や地区では、建築の規制や、宅地造成等の規制が行われています。例として準防火地域、美観地区、風至地区があります。 |
| 地役権(ちいきけん) | 自分の土地の利便性を高める為に、他人の土地を利用する事ができる権利。例として眺望地役権、眺望地役権などがあります。 |
| 地上権 | 建物や工作物を所有する目的で他人の土地を利用する権利のことです。 |
| 地積測量図 | 土地家屋調査師が、正確な測量技術により土地面積、形状を作成し登記所へ提出する図面のこと。 |
| 地代 | 借地契約や、土地賃貸借契約において借り主が地主に支払う賃料のこと。 |
| 地番 | 土地登記簿に記載されている土地の番号で、(河川、道路には番号は付与されない)住居表示とは違います。 |
| 地目 | 土地登記簿の表打部に記載された土地の用途の事で、例として宅地、山林、墓地、等があります。 |
| 仲介 | 不動産取り引きにおける宅建業の取り引き対応の一つ。媒介と同意です。(一般媒介、専任媒介等も仲介の一種です。) |
| つ | |
| ツーバイフォー工法 | 一般的にいう2×4という工法です。北米で生まれた木造建築の方法で、和名名称は「枠組み壁工法」です。断面が2インチ×4インチの木材を使用する事からこの名称がつけられました。 |
| 通行地役権 | 通行と言う目的の為に設定される地役権のこと。 |
| 坪 | 土地面積や建物の広さを測るときの単位で、一坪おおよそ3.3平方メートル(畳2畳相当にあたります。)慣行では、一坪は約3.3058で計算します。 |
| て | |
| 定期借地権 | 平成4年8月より施行された新しい法律。それまでの借地権は、借地権の存続期間が満了した際に地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しいなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されていました。これに対して定期借地権とは、存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無に関わらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないのです。定期借地権には「一般定期、建物譲渡特約付き、事業用、の借地権」の3種類があります。 |
| 定期借家制度 | 借地法と同じく平成4年8月より一部が改正され、施行された法律。従来の借家法では、一部の例外をのぞいて、貸し主側に建物の返還を求めるだけの正当事由がない限り貸し主側は借家契約の更新を拒否する事ができないとされていました。しかし平成12年3月の更なる改正により、契約時に貸し主が「期間の満了により契約が終了する」事を借家人に対して公正証書などの書面を交付して説明すれば、期間満了に伴い借家契約を終了する事ができるようになりました。注意:平成12年3月1日以降の借家契約では従来の借家契約と定期借家契約のいずれかを当事者が選択できる事となりました。 |
| 抵当権 | 債権者は、債権の優先的な弁済を受ける為に、債務者が占有している不動産を担保にとる事ができます。この担保権を抵当権といいます。 |
| 鉄筋コンクリート造り(RC) | 鉄筋とコンクリートによって、柱・梁・スラブ・壁を作り、全ての部分を一体化した構造のこと。 |
| 鉄骨構造(S造り) | 柱と梁を鉄骨で造り、壁・床に木質系パネルや、コンクリートパネルを使用した構造のこと。「軽量鉄骨構造」「重量鉄骨構造」に分けられます。 |
| 鉄骨鉄筋構造(SRC造り) | 鉄筋コンクリートに鉄骨を内蔵させた建築構造のこと。 |
| テラスハウス | 二階建ての連棟式住宅の事で、各住居の敷地は各住居が単独で所有しています。 |
| と | |
| 登記所 | 土地や建物の登記簿を閲覧したり、各種の登記を申請できる場所のこと。正式名称は法務局です。 |
| 登記事項証明書 | コンピューターシステムを導入している登記所において登記簿謄本に変わるものとして発行している証明書のこと。 |
| 登記済み証 | 権利証と呼ぶ事が多い。所有権移転登記、保存登記を申請する時に、原因証書を登記所に提出する必要がある。登記所は登記手続きが完了した後に、原因証書に「登記済み」という印を押したものを不動産の購入者に返還します。これがいわゆる登記済み証(権利証)です。なお、登記済み証を紛失した場合、登記所は登記済み証の再発行は行いません。(紛失した場合は、2名以上の保証人により登記済み証のかわりに(保証書)を作成してかわりにしなくてはならなりません。) |
| 登記簿謄本 | 土地や建物の権利等を記載した書類。通常は登記所に備え付けてあります。コンピューターシステムを導入している登記所では登記簿謄本にかわるものとして、登記事項証明書を交付しています。 |
| 登記料 | 不動産の所有権移転登記などをする場合、登記印紙によって納税する「登録免許税」のことを登記税とよんでいます。一口に登記料と行った場合は、司法書士に支払う報酬と登録免許税との合計額を登記料という事が多いようです。 |
| 都市計画 | 都市計画とは、都市計画区域の中で都道府県や市町村が決定した町づくり計画の事です。都市計画には市街化区域、市街化調整区域等11種類があります。 |
| 土地家屋調査師 | 国家資格を受けた不動産の登記に関する専門家。不動産登記簿(登記事項証明書)の表題部に登記すべき事項について調査、登記申請を行います。建物表示登記、測量、地目変更登記などを行います。 |
| 土地区画整理事業 | 規制市街地や、雑然とした土地を整然とした町並みに作り替える為に行われる事業のこと。 |
| 土地賃借権 | 土地賃貸借契約に基づいて土地を賃借する権利のこと。注意:地上権とよく似ていますが、次の様な違いがあります。土地所有者の承諾を得なければ、他人に譲渡する事ができません。ほとんどの場合土地登記簿には明記されません。 |
| 取り引き対応 | 宅建業における不動産取り引きのことで、「売り主、仲介、代理、貸し主」等があります。 |
| な | |
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| 生放流 | 浄化槽を設置する事なく、直接汚水をそのまま公共の下水道菅に放流すること。同意語として、本下水、公共下水と呼ばれます。 |
| 納戸 | 元は屋内に設けた衣類等を収納する部屋と言う意味ですが、採光の為の窓がない部屋の事を納戸と表示します。広告上においてはS(サービスルーム)として表示される事が多いです。 例:3SLDK等 |
| の | |
| 農地法 | 農地を賃貸、売却、転用等を規制する法律です。 |
| 延べ床面積 | 建築物の各階の合計した床面積のこと。 |